【2026年1月施行】改正行政書士法で補助金の申請代行はどう変わったか
2026年1月1日、行政書士法の何が変わったのか
変わったのは大きく2点です。ひとつは業務の制限を定めた第19条第1項に「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言が加わったこと。もうひとつは第23条の3として両罰規定が新設され、違反した担当者個人だけでなく、その者が所属する法人にも罰金が科されるようになったことです。根拠は「行政書士法の一部を改正する法律」(令和7年法律第65号)で、2025年6月13日に公布され、2026年1月1日から施行されています。
| 第19条第1項 | 条文 |
|---|---|
| 改正前 | 行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。 |
| 改正後(現行) | 行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第一条の三に規定する業務を行うことができない。 |
条文を引くときに戸惑いやすい点をひとつ補足します。同じ改正で第1条に使命の規定、第1条の2に職責の規定が新たに置かれたため、行政書士の業務を定める条文は「第1条の2」から「第1条の3」に繰り下がりました。2025年以前に書かれた解説や、後述する総務省の公表回答が「第1条の2」と表記しているのはこのためで、内容が違うわけではありません。
「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」とは何を指すのか
手数料、コンサルタント料、顧問料、会費、サポート費、商品代金への上乗せ——呼び方を変えても、書類作成の対価であれば報酬に当たるという意味です。金額の多寡も問いません。
日本行政書士会連合会の会長談話(2025年11月1日)は、この改正の背景としてコロナ禍における給付金の代理申請事案を挙げ、行政書士でない者が「会費」「手数料」「コンサルタント料」などいかなる名目でも報酬を受け取って業務を行うことを禁ずる趣旨だと説明しています。
ここで重要なのは、「これまでセーフだったものが新たにアウトになった」改正ではないということです。総務省自治行政局長から各府省官房長等に宛てた通知(令和7年6月13日・総行行第281号)は、この改正の趣旨を次のように説明しています。
行政書士や行政書士法人でない者が、他人の依頼を受け、「手数料」や「コンサルタント料」等どのような名目であっても、対価を受領して、業として、官公署に提出する書類等を作成することは違法であるという現行法の解釈を条文に明示することにより、行政書士や行政書士法人でない者による違反行為の更なる抑制を図ろうとする趣旨によるものであること。
つまり、グレーだと受け止められていた運用が、条文に書かれて逃げ場がなくなった、と理解するのが正確です。
罰則|担当者だけでなく法人も罰金の対象になった
実務へのインパクトが最も大きいのは両罰規定の新設です。これまでは違反した個人の問題で済んでいたものが、会社としてのコンプライアンス問題になりました。
| 根拠条文 | 対象 | 法定刑 |
|---|---|---|
| 行政書士法 第21条の2 | 第19条第1項に違反した行為者 | 1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金 |
| 行政書士法 第23条の3(新設) | 行為者が所属する法人・人 | 100万円以下の罰金(各本条の罰金刑) |
| 社会保険労務士法 第32条の2第1項第6号 | 第27条(業務の制限)に違反した者 | 1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金 |
第23条の3は、法人の代表者や、法人・人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して違反行為をしたときに、行為者を罰するほか法人にも罰金刑を科す、という構造になっています。担当者が個人的な判断で線を越えた場合でも、会社が罰金の対象になり得るということです。
補助金の申請書類は、結局だれに頼めるのか
選択肢は3つです。①事業者自身が作る、②雇用関係助成金は社会保険労務士に依頼する、③その他の補助金は行政書士に依頼する。制度の種類によって資格が分かれる点が、いちばん間違えやすいところです。
| 制度の種類 | 報酬を得て申請書類を作成できる人 | 根拠 |
|---|---|---|
| 雇用関係助成金 (キャリアアップ助成金、人材開発支援助成金など、厚生労働省が雇用保険を財源として実施する助成金) | 社会保険労務士・社会保険労務士法人 | 社会保険労務士法 第2条第1項第1号・第27条 (雇用保険法は同法別表第一に掲げられている) |
| その他の補助金 (ものづくり補助金、小規模事業者持続化補助金、IT導入補助金、自治体独自の補助金など) | 行政書士・行政書士法人 | 行政書士法 第1条の3第1項・第19条第1項 |
| いずれの制度も | 事業者本人 | 自分の申請書類を自分で作成することは制限されていません |
中小企業診断士、認定経営革新等支援機関、経営コンサルタントについても押さえておいてください。これらは助言や分析の担い手であって、報酬を得て他人の申請書類そのものを作成する資格ではありません。認定経営革新等支援機関の制度は、経営の分析や指導・助言を行う機関を国が認定する仕組みであり、行政書士法や社会保険労務士法の制限を外すものではないという点に注意が必要です。
どこまでが「作成」に当たらないのか|総務省が示した3つの実例
では、支援する側は何もできないのかというと、そうではありません。総務省はグレーゾーン解消制度(事業者が新事業について適法性を国に照会できる制度)を通じて回答を公表しており、そこから「書類の作成に当たっての基礎又は参考となる個別の資料の提供に留まる限り」は作成に当たらないという線が読み取れます。
| 回答日 | 照会された事業 | 総務省の判断 |
|---|---|---|
| 2025年10月10日 | 補助金の活用を検討する事業者に対し、制度の調査、面談による要件と事業計画の方向性の整理、市場調査・競合分析・強み弱みの分析を行い、収益計画と調査結果をまとめた資料を作成・提供。事業計画書本体の論理構成や審査項目との整合性について助言し、申請書類の作成と提出は利用者自身が行う | 資料の作成・提供は「書類を作成すること」に該当しないと考えられる。理由は「書類の作成に当たっての基礎又は参考となる個別の資料の提供に留まる限りにおいては、書類の『作成』に当たらない」 |
| 2025年2月6日 | 入力フォームを用意し、利用者が自己の判断で項目を入力して申請書類を作成できるシステムを提供。実際の申請は登録された行政書士等が行い、システム利用料を得る | 「当該書類の作成者は利用者本人であって、当該システムの提供は、法第1条の2第1項(現・第1条の3第1項)に規定する事務を業として取り扱ったとの評価まではされないものと考えられる」 |
| 2025年6月13日 | 選択肢に沿って回答するとプライバシーポリシーを自動で作成できるサービス | 権利の発生・存続・消滅の効果を生じさせる書類ではなく、事実証明に関する書類でもないため、第1条の2第1項(現・第1条の3第1項)に規定する書類には該当しないと考えられる |
ただし2025年10月10日の回答には、見落としてはいけない条件が付いています。総務省は回答の中で、照会された事業の実施が官公署に提出する書類等の作成とならないよう留意することに加えて、顧客に対し、これらの書類を作成することができるのは顧客又は行政書士若しくは行政書士法人に限られることを案内することを求めています。支援する側には、線を越えない運用と、正しい依頼先を伝える説明責任の両方が要求されている、ということです。
これらはいずれも、照会書に記載された具体的な事業内容を前提とした個別の回答です。表面的に似て見えるサービスでも、実際の運用が違えば結論は変わり得ます。
支援会社を選ぶときに確認したい5つのこと
事業者側の実務としては、契約前に次の5点を確認しておけば大きな事故は避けられます。
- 申請書類を「誰が」作るのかが契約書に書いてあるか。自社が作るのか、行政書士・社会保険労務士が作るのかを、口頭ではなく書面で確認します
- 制度の種類と資格が合っているか。雇用関係助成金なのに社会保険労務士が関与していない、といった食い違いがないかを見ます
- 報酬の名目にかかわらず、書類作成の対価が含まれていないか。「コンサル料に含まれています」という説明は、改正後はむしろ危険信号です
- 担当する行政書士・社会保険労務士の氏名と登録の有無を確認できるか。各会の名簿で確認できます
- 「必ず通る」「採択率100%」といった表示がないか。採択は審査によるもので、保証できる性質のものではありません
なお当サイト「補助金の教科書」は、制度情報の提供と、状況に応じた相談先のご案内を行うもので、申請書類の作成は行いません。どの制度が自社に合いそうかを整理したい段階であれば補助金コンシェルジュにご相談いただき、書類の作成が必要な段階になったら、雇用関係助成金は社会保険労務士、その他の補助金は行政書士におつなぎします。
まだ答えが出ていない論点
正直に書いておくと、条文と公表回答を突き合わせても結論が確定していない領域が残っています。断定的に「大丈夫」と書いている情報を見かけたら、根拠が示されているかを確かめてください。
- 民間団体が事務局を務める補助金の扱い。提出先が官公署でない場合に「官公署に提出する書類」に当たるかは、一次情報が見当たりません。ただし第1条の3第1項は「官公署に提出する書類」と「その他権利義務又は事実証明に関する書類」の二本立てで規定されているため、提出先が民間であることだけを理由に制限の外側だと判断するのは危険です
- 電子申請の委任機能との関係。システム上で委任関係を結べることと、報酬を得て他人の書類を作成できるかという法律上の制限は、別の問題として整理する必要があります
- 確実な答えが要る場合の手段。本記事で引用した3件の回答は、いずれも事業者自身がグレーゾーン解消制度を使って照会した結果です。自社の事業モデルについて確定的な回答が必要なら、同じ制度で照会するのが最も確実です
この記事のまとめ
- 2026年1月1日施行の改正で、行政書士法第19条第1項に「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」が加わり、手数料・コンサル料など呼び方を変えても業務制限の対象であることが条文上明示された
- 第23条の3の両罰規定が新設され、違反した担当者に加えて所属する法人にも100万円以下の罰金が科されるようになった
- この改正は新たな禁止を作ったのではなく、従来から違法だった行為の解釈を条文に明示したもの(総務省自治行政局長通知・令和7年6月13日 総行行第281号)
- 報酬を得て申請書類を作成できるのは、雇用関係助成金は社会保険労務士、その他の補助金は行政書士。事業者本人が自分で作ることは制限されない
- 調査・分析結果をまとめた資料の提供は、「書類の作成に当たっての基礎又は参考となる個別の資料の提供に留まる限り」作成に当たらないと総務省が回答している(2025年10月10日)
本記事は2026年8月16日時点の条文および公表資料にもとづく一般的な情報提供であり、個別の事案に対する法的助言ではありません。判断に迷う場合は、行政書士会・社会保険労務士会または各制度の事務局にご確認ください。
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