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締切まであと71日全国脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(業務用建築物の脱炭素改修加速化事業)

令和8年度 脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金 (業務用建築物の脱炭素改修加速化事業)

脱炭素ビルリノベ

最終確認日:2026年9月21日(国の公式データベースと毎日同期)

この制度の基本情報(早見表)

補助上限額10億円
補助率公募要領を参照とする
対象地域全国
従業員数の要件従業員数の制約なし
募集開始2026年6月4日
申請締切2026年11月30日(あと71日)
使いみち雇用・職場環境を改善したい設備整備・IT導入をしたい

制度の詳細

■目的・概要

我が国は2020年10月に、「2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、すなわち2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指す」ことを宣言した。また、2021年5月には地球温暖化対策推進法の一部を改正する法律が成立し、2050年までのカーボンニュートラルの実現が基本理念として規定された。カーボンニュートラルを実現するためには、業務部門(事務所ビル、商業施設等の建物)のCO2削減が重要である。業務部門からのCO2排出量は、2023年度時点で我が国全体の約2割を占めている。また、1990年度以降の経済成長(実質GDPが34%増加)に対して、産業部門からのCO2排出量は33%減少したにもかかわらず、業務部門からのCO2排出量は26%増と大幅に増加している。このように、業務部門は他部門に比べ増加が顕著であることから、徹底的な省エネルギーの推進と再生可能エネルギーの活用によるCO2削減が我が国にとって喫緊の課題となっている。

本事業では建築主等が計画した脱炭素化の取組のうち、既存建築物の外皮の高断熱化、高効率設備の導入により、ZEB基準の水準の省エネ性能を実現する事業に要する経費の一部を補助する事業を実施し、業務部門の脱炭素化を推進していくことを目的とする。


■補助対象事業

国内の既存業務用建築物において、ZEB基準の水準の達成に必要な断熱窓・断熱材や高効率設備等を導入し、改修後に以下の要件を全て満たす事業を対象とする。


■補助対象事業者

公募要領P.12~13の①~⑪の要件を全て満たす事業者を、補助対象事業者とする。


■問合せ先

一般社団法人 環境共創イニシアチブ(SII) 脱炭素ビルリノベ事業事務局

TEL:0120-102-912 電話受付時間 10:00~12:00、13:00~17:00(土日祝除く)

※お電話での問い合わせの際は、対象の事業名をお伝えください。

Mail:bl-renos@sii.or.jp

※メールでのお問い合わせの際は、件名に必ず【質問】とつけてお送りください。

※3営業日以内に担当者よりメールまたは電話にてご連絡いたします。


■参照URL

https://bl-renos.jp/r8/

この制度のよくある質問

Q. 令和8年度 脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金 (業務用建築物の脱炭素改修加速化事業)の補助上限額はいくらですか?

A. 補助上限額は10億円です。補助率は「公募要領を参照とする」です。

Q. 令和8年度 脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金 (業務用建築物の脱炭素改修加速化事業)の申請締切はいつですか?

A. 申請締切は2026年11月30日です。募集開始は2026年6月4日で、電子申請はjGrants(GビズIDが必要)から行います。

Q. 令和8年度 脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金 (業務用建築物の脱炭素改修加速化事業)は誰が対象ですか?

A. 対象地域は「全国」、従業員数の要件は「従業員数の制約なし」です。対象業種は漁業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)、公務(他に分類されるものを除く)、分類不能の産業、農業、林業、鉱業、採石業、砂利採取業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、金融業、保険業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉です。

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