締切まであと35日全国中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A事業補助金(16次公募)

中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_専門家活用枠(小規模売り手支援類型)

事業承継・M&A補助金

最終確認日:2026年10月2日(国の公式データベースと毎日同期)

この制度の基本情報(早見表)

補助上限額450万円
補助率2/3 以内
対象地域全国
従業員数の要件従業員数の制約なし
募集開始2026年10月2日
申請締切2026年11月6日(あと35日)
使いみち事業を引き継ぎたい

制度の詳細

■申請にあたっての注意点

本補助金及び以下の申請フォームは、中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金(16次公募)における「専門家活用枠」のうち、補助上限額を450万円とする小規模売り手支援類型について用意されたものである。


【申請期日5営業日前までの申請推奨について】

本補助金では過去公募回の申請タイミングの傾向から、申請期日の前日、当日に申請が集中することが予想され、当公募回については審査日程上、期日間際での申請に対し、事務局での複数回の不備指摘、修正差戻しができず、不備の解消がしない場合には不採択となる可能性がある。

採択の可能性を高めるために、申請内容の不備指摘、修正差戻しを希望する場合は、申請期日の5営業日前(2026年10月29日)までの提出を検討すること。


【有償で申請内容の作成を第三者へ依頼する場合の注意点】

申請内容の作成を有償で第三者へ依頼する場合は、

行政書士(又は行政書士法人)に限られ、行政書士証憑・委任契約書の提出が必須となります。

詳細は「公募申請の手引き」をご確認ください。


■目的・概要

中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金(以下、「本補助金」という。)は、中小企業者及び個人事業主(以下、中小企業者と個人事業主を総称して「中小企業者等」という。)が事業承継、事業再編及び事業統合を契機として新たな取り組みを行う事業等(以下、「本事業」という。)について、その経費の一部を補助することにより、事業承継、事業再編及び事業統合を促進し、生産性向上による我が国経済の活性化を図ることを目的とする。


■根拠法令

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律

中小企業基本法

商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律


■応募資格

本補助金の補助対象者は、以下の(1)~(17)の要件を満たし、かつ公募要領に記載する「6.1.補助対象となる事業及びM&Aの要件」を満たす最終契約書の契約当事者(予定含む)たる小規模事業者等とする。

ただし、株式譲渡に関しては、以下の(1)~(17)の要件を満たし、かつ後述する「6.1.補助対象となる事業及びM&Aの要件」を満たす株式譲渡に伴い移動する株式を発行している小規模事業者等(以下、「対象会社」という。)及び対象会社と共同申請した対象会社の議決権の過半数を有する株主(以下、「支配株主」という。)(注1)又は対象会社の議決権の過半数を有する株主の代表者(以下、「株主代表」という。)(注2)とする。


(注1)支配株主は1者で対象会社の議決権の過半数を有する者とする。

(注2)株主代表は対象会社の議決権の過半数を有する株主の代表者(1者)とする。

※小規模事業者等の要件については、後述の【小規模事業者等の定義】を参照。


(1)補助対象者は、日本国内に拠点又は居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること。

※個人事業主は、「個人事業の開業届出書」並びに「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出した日付から5年が経過しており、税務署に提出した確定申告書Bと所得税青色申告決算書の写しを提出できること(税務申告・届出を電子で行っている場合は、受付が確認できる「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)を追加で提出。「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)がない場合は、「納税証明書〔その2〕所得金額の証明書」又は「課税証明書(所得金額の記載のあるもの)」も追加で提出)。

※外国籍の者は、「国籍・地域」「在留期間等」「在留資格」「在留期間等の満了の日」「30条45規定区分」の項目が明記された住民票を添付すること。

※補助対象者が法人の場合は、申請時点で設立登記および3期分の決算及び申告が完了していること。

(2)補助対象者は、地域経済に貢献している小規模事業者等であること。地域の雇用の維持、創出や地域の強みである技術、特産品で地域を支える等、地域経済に貢献している(または貢献する予定の)中小企業者等であること。

※地域経済に貢献している例

• 地域の雇用の維持、創出等により地域経済に貢献している。

• 所在する地域又は近隣地域からの仕入(域内仕入)が多い。

• 地域の強み(技術、特産品、観光、スポーツ等)の活用に取り組んでいる。

• 所在する地域又は近隣地域以外の地域への売上(域外販売)が多い(インバウンド等による域内需要の増加に伴う売上も含む)。

• 新事業等に挑戦し、地域経済に貢献するプロジェクトにおいて中心的な役割を担っている。

• 上記によらずその他、当該企業の成長が地域経済に波及効果をもたらし、地域経済の活性化につながる取組を行っている。

(3)補助対象者又はその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力(反社会勢力については「18.反社会的勢力との関係が判明した場合」(1)を参照すること。)でないこと。また、反社会的勢力との関係を有しないこと。なお、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けている場合も対象外とする。

(4)補助対象者は、法令遵守上の問題を抱えていないこと。

(5)補助対象者は、補助事業完了後の事業化状況報告等を期限までに提出すること。

(6)補助対象者は、公募要領等に違反しないこと。

(7)補助対象者は、事務局から質問及び追加資料等の依頼があった場合は適切に対応すること。

(8)補助対象者は、事務局が必要と認めるときは、事務局が補助金の採否、交付ほか各種事務局による承認及び結果通知に係る事項につき修正を加えて通知することに同意すること。

(9)補助対象者は、補助金の返還等の事由が発生した際、申請その他本補助金の交付にあたり負担した各種費用について、いかなる事由においても事務局が負担しないことについて同意すること。

(10)補助対象者は、経済産業省及び独立行政法人中小企業基盤整備機構から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられていないこと。

(11)補助金申請時・利用時・事業報告提出時等に提供いただいた個人情報を含む全ての情報は、事業実施や効果的な政策立案、経営支援等(申請者への各種情報提供等)のために、事務局から国及び独立行政法人中小企業基盤整備機構に提供された後、統計的な処理等をされて匿名性を確保しつつ公表される場合や、その他本公募要領に記載された利活用をされる場合があるため、本申請を行うことにより、本データ利用について同意すること。なお、本補助金の審査にあたっては、中小企業庁所管の他補助金事務局が保有する、申請者に係る他補助金の申請・交付等に関する情報を利用する。また、効率的な補助金執行のため、本補助金の申請・交付等に関する情報についても、中小企業庁所管の他補助金事務局に対して情報共有することに同意すること。

(12)補助金の交付後に中小企業庁や事務局のホームページ等において、法人名・代表者名(屋号、個人名)、法人番号、住所(都道府県等)、テーマ名等を公表することに同意すること。

(13)申請時点から過去18ヵ月の間において、中小企業庁が所管する補助金※に申請した内容について、賃上げ加点の要件等が未達成の場合、正当な理由が認められない限り大幅に減点されることを了承した上で申請すること。

※令和8年9月時点では、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金、サービス等生産性向上IT導入支援事業、小規模事業者持続化補助金、事業承継・引継ぎ補助金、事業承継・M&A補助金、成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech事業)、事業再構築補助金、新事業進出補助金、中小企業省力化投資補助事業を含む。

(14)事務局が求める補助対象事業に係る調査やアンケート等に協力できること。尚、本補助金では、事業承継・M&A事業における「事業承継・引継ぎ支援センター」、「よろず支援拠点」、「中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)」の利用状況について、申請時にアンケートを実施する。※回答内容が補助金の採択に影響することはありません。

(15)ファイナンシャルアドバイザー(以下、「FA」という。)・M&A仲介費用を補助対象経費とする場合は、補助事業対象者が利用した「M&A支援機関登録制度」に登録されたFA・仲介業者に関する情報について、事務局からM&A支援機関登録制度事務局に対し情報提供すること及び補助事業対象者の内容について登録FA・仲介業者により、M&A支援機関登録制度事務局に対し実績報告がなされることに同意すること。

(16)「M&A支援機関登録制度(https://ma-shienkikan.go.jp/)」に登録されたFA・仲介業者若しくはFA・仲介業者(法人)の代表者が補助事業者となる場合、自己又はその関連会社をFA・M&A仲介等の委託先としない事業であること。(公募申請時に他のFA・仲介業者へ委託する理由を求める場合がある)。

(17)過去の「経営資源引継ぎ補助金」又は「事業承継・引継ぎ補助金」の補助金受給者においては、期日までに事業化状況報告を適切に実施していること(事業化状況報告の実施義務が生じているにも関わらず、当該報告を提出しなかった者は対象外とする)。


【小規模事業者等の定義】

商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条に準じて、以下のとおり補助金における小規模事業者等を定義する。

業種分類

定義

製造業その他

従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主

商業・サービス業

従業員の数が5人以下の会社及び個人事業主

サービス業のうち宿泊業・娯楽業

従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主

※「商業」とは、卸売業・小売業を指す。

※従業員の基準を満たせば、医者(個人開業医)、農家(会社法上の会社又は有限会社である農業法人)、農家(個人農家)は小規模事業者等に含むものとする。

【該当者は、「6.1.補助対象となる事業及びM&Aの要件」(2)-③を確認の上、対象事業に留意すること。】

※ただし、一部対象外となる小規模事業者等の条件があるため、公募要領の「5.補助対象者」【対象外となる小規模事業者等】を確認すること。


■地理条件

なし


■備考

提出のあった申請に不備や確認すべき事項等があった場合、事務局からJグランツを通じて連絡を行う。

申請を行った者は、採択結果の通知まで適宜Jグランツマイページや登録したメールアドレスへの連絡がないかどうかを確認すること。


■問合せ先

事業承継・M&A補助金事務局(専門家活用/廃業・再チャレンジ)

050-3145-3812

お問い合わせ受付時間:平日9:30~12:00、13:00~17:00(土・日・祝日を除く)

※下記の事業承継・M&A補助金事務局プライバシーポリシーをご確認の上、お問い合わせください。

https://shoukei-mahojokin.go.jp/p_policy/privacypolicy.pdf


■参照URL

中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金Webサイト

※公募要領・交付規程は下記HPからご確認ください。

https://shoukei-mahojokin.go.jp/

この制度のよくある質問

Q. 中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_専門家活用枠(小規模売り手支援類型)の補助上限額はいくらですか?

A. 補助上限額は450万円です。補助率は「2/3 以内」です。

Q. 中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_専門家活用枠(小規模売り手支援類型)の申請締切はいつですか?

A. 申請締切は2026年11月6日です。募集開始は2026年10月2日で、電子申請はjGrants(GビズIDが必要)から行います。

Q. 中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_専門家活用枠(小規模売り手支援類型)は誰が対象ですか?

A. 対象地域は「全国」、従業員数の要件は「従業員数の制約なし」です。対象業種は建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)、公務(他に分類されるものを除く)、分類不能の産業、鉱業、採石業、砂利採取業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、金融業、保険業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉です。

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中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_専門家活用枠(小規模売り手支援類型)|上限450万円・2026年11月6日締切【補助金の教科書】