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許認可ガイド更新 2026-08-04|補助金の教科書 編集部

飲食店開業に必要な許可・届出一覧【2026年最新】

飲食業の主な許認可・届出(早見表)

許認可・届出申請先要否ポイント
飲食店営業許可保健所必須客に飲食を提供する全業態で必要。施設基準を満たし事前検査を受ける
食品衛生責任者保健所(講習実施団体)必須各店舗に1名配置。講習受講または栄養士等の資格で満たせる
防火管理者選任届消防署場合により必要収容人員30人以上の店舗で必要。甲種・乙種の区分あり
防火対象物使用開始届消防署必須内装工事完了前に提出。避難経路や消防設備の確認を受ける
深夜酒類提供飲食店営業開始届警察署(公安委員会)場合により必要深夜0時以降に酒類を主に提供する場合、営業開始10日前までに届出
菓子製造業許可保健所場合により必要パンや洋菓子等を製造し販売する場合に別途必要な許可
HACCPに沿った衛生管理体制の整備保健所(自主管理・記録)必須全飲食店で衛生管理計画の作成・実施・記録が法令上義務化

開業までの手続きステップ

1
STEP1

事業コンセプトと物件を決定し、保健所の施設基準に適合するか事前に確認する

2
STEP2

食品衛生責任者講習を受講し資格を取得、店舗ごとに責任者を配置する

3
STEP3

内装工事前に保健所へ図面相談を行い、工事完了後に営業許可を申請する

4
STEP4

消防署へ防火対象物使用開始届や防火管理者選任届を提出し検査を受ける

5
STEP5

深夜営業を行う場合は警察署へ届出を行い、開店後もHACCPに基づく記録を継続する

飲食店開業に必要な許可・届出とは

飲食店を開業する際には、原則としてすべての業態で保健所への営業許可申請が必要です。加えて、店舗の規模や営業形態によって消防署・警察署への届出が追加で発生する点が特徴です。まずは自店舗がどの許認可に該当するかを一覧で把握し、開業スケジュールに組み込むことが重要です。

2026年8月時点の情報をもとに構成していますが、制度は改正される可能性があるため、最新情報は必ず所管窓口(保健所・消防署・警察署)で確認してください。

飲食店開業に関わる許可・届出一覧

飲食業に関わる許認可は、保健所・消防署・警察署という3つの窓口に分かれています。必須のものと、業態や規模に応じて必要になるものがあるため、下表で全体像を確認しましょう。

許認可名窓口必要性概要
飲食店営業許可保健所必須客に飲食を提供する全業態で必要。施設基準を満たし事前検査を受ける
食品衛生責任者保健所(講習実施団体)必須各店舗に1名配置。講習受講または栄養士等の資格で満たせる
防火管理者選任届消防署場合により必要収容人員30人以上の店舗で必要。甲種・乙種の区分あり
防火対象物使用開始届消防署必須内装工事完了前に提出。避難経路や消防設備の確認を受ける
深夜酒類提供飲食店営業開始届警察署(公安委員会)場合により必要深夜0時以降に酒類を主に提供する場合、営業開始10日前までに届出
菓子製造業許可保健所場合により必要パンや洋菓子等を製造し販売する場合に別途必要な許可
HACCPに沿った衛生管理体制の整備保健所(自主管理・記録)必須全飲食店で衛生管理計画の作成・実施・記録が法令上義務化

保健所関連の許認可:営業許可・食品衛生責任者・HACCP

保健所関連の許認可は、飲食店開業における最も基本的な手続きです。飲食店営業許可の取得と食品衛生責任者の配置は開業の必須条件であり、加えてHACCPに沿った衛生管理の記録も法令上求められています。

飲食店営業許可とは、食品衛生法に基づき、客に飲食物を提供する営業を行う際に保健所から取得する許可のことです。厨房の設備(二槽式シンク、換気設備など)が施設基準を満たしているかを事前相談・現地検査で確認されます。

食品衛生責任者とは、店舗の衛生管理を担う責任者として各店舗に1名配置が求められる資格者のことです。原則として都道府県等が実施する講習(1日程度)を受講することで取得でき、栄養士・調理師などの資格を持つ場合は講習が免除される場合があります。

HACCP(ハサップ)とは、食品の製造・提供工程における危害要因を分析し、重要管理点を継続的に監視・記録する衛生管理手法のことです。2021年以降、原則として全ての飲食店で衛生管理計画の作成・実施・記録が義務化されています。

  • 厨房の給排水設備・換気設備は基準を満たしているか
  • 食品衛生責任者の資格者を1名以上確保しているか
  • 衛生管理計画(HACCPの考え方を取り入れたもの)を作成しているか
  • パン・洋菓子等の製造販売がある場合、菓子製造業許可の要否を確認したか

菓子製造業許可とは、パンや洋菓子などを製造して販売する際に、飲食店営業許可とは別に必要となる許可のことです。カフェでの自家製パン販売などが該当するケースがあるため、事前に保健所へ確認することをおすすめします。

消防・警察関連の届出:防火管理者・使用開始届・深夜営業

消防・警察関連の届出は、店舗の安全確保と営業時間帯に応じたルールを定めるものです。収容人員や営業形態によって必要な手続きが変わるため、業態を決めた段階で早めに確認しておくことが望ましいです。

防火管理者とは、火災予防のために防火管理業務を計画・実行する責任者のことです。原則として収容人員30人以上の店舗では選任が必要で、店舗の規模に応じて甲種・乙種の講習区分が分かれます。

防火対象物使用開始届とは、建物や施設を新たに使用開始する際に、消防署へ提出する届出のことです。内装工事完了前の提出が求められ、避難経路の確保や消防設備の設置状況が確認されます。

深夜酒類提供飲食店営業開始届とは、深夜0時以降に酒類を主として提供する営業を行う場合に、警察署(公安委員会)へ提出する届出のことです。原則として営業開始の10日前までに届出が必要で、バーやスナックなど深夜営業を行う業態では特に注意が必要です。

飲食店開業までの5ステップ

許認可の取得は、開業準備の段階から逆算してスケジュールを組むことが重要です。物件決定から営業開始まで、原則として以下の5ステップで進めると手続きの漏れを防ぎやすくなります。

  1. STEP1:事業コンセプトと物件を決定し、保健所の施設基準に適合するか事前に確認する
  2. STEP2:食品衛生責任者講習を受講し資格を取得、店舗ごとに責任者を配置する
  3. STEP3:内装工事前に保健所へ図面相談を行い、工事完了後に営業許可を申請する
  4. STEP4:消防署へ防火対象物使用開始届や防火管理者選任届を提出し検査を受ける
  5. STEP5:深夜営業を行う場合は警察署へ届出を行い、開店後もHACCPに基づく記録を継続する

特にSTEP3の図面相談は、内装工事後の設備不備による再工事を避けるために重要な工程です。一般的に工事契約前の段階で保健所に相談しておくと、手続きがスムーズに進みやすくなります。

許認可取得後に活用できる補助金

各種許認可を取得し営業体制を整えたあとは、店舗の設備投資や販路開拓に使える補助金の活用を検討する段階に入ります。飲食業は厨房機器の導入や店舗改装などで補助金の対象となるケースが多く、開業資金の負担軽減につながる可能性があります。

補助金は制度ごとに対象経費・申請時期・要件が異なるため、業種別の情報を事前に確認しておくことが望ましいです。飲食業向けの補助金情報については、飲食業が使える補助金の一覧ページで最新の制度を確認できます。

補助金の申請には事業計画書の作成や見積書の準備など一定の手間がかかるため、開業準備の早い段階から情報収集を進めておくと、申請機会を逃しにくくなります。

まとめ:許認可取得は専門家への相談も検討する

飲食店開業に必要な許認可は、保健所・消防署・警察署と窓口が分かれており、業態や規模によって必要な手続きが異なります。原則として営業許可・食品衛生責任者・HACCP対応は必須であり、収容人員や営業時間によって消防・警察関連の届出が追加される点を押さえておく必要があります。

個別の店舗が具体的にどの許認可に該当するかは、施設の構造や営業形態によって判断が分かれるため、行政書士や保健所・消防署・警察署の所管窓口へ直接相談することをおすすめします。なお、本記事は2026年8月時点の情報に基づいており、最新の制度内容は必ず所管窓口でご確認ください。

許認可の次は、開業資金に使える補助金を

飲食業で使える募集中の補助金・助成金を、締切が近い順に掲載しています。
創業期に使える制度は公募期間が短いものも多いため、早めの確認がおすすめです。

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よくある質問

Q. 飲食店営業許可はどのくらいの期間で取得できますか?

A. 申請から許可までは自治体により異なりますが、施設検査を経て通常1〜2週間程度かかります。内装工事前の事前相談で基準確認を行うとスムーズに進みます。

Q. 食品衛生責任者はどうすれば取得できますか?

A. 各都道府県の食品衛生協会等が実施する講習会(1日程度)を受講すれば取得できます。栄養士・調理師などの資格保有者は講習免除となる場合があります。

Q. 深夜に居酒屋営業する場合、追加の手続きは必要ですか?

A. 深夜0時以降も酒類を主として提供する場合は、営業所管轄の警察署へ深夜酒類提供飲食店営業開始届を営業開始の10日前までに提出する必要があります。

Q. テイクアウト専門店や移動販売でも許可は必要ですか?

A. はい。調理形態に応じて飲食店営業許可や菓子製造業許可などが必要です。移動販売車も基準を満たした上で保健所の許可取得が求められます。

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※本ページは一般的な情報提供です。要否・要件は事業内容や地域により異なります。最終確認は所管窓口または行政書士へご相談ください。