運送業開業に必要な許可・届出まとめ【2026年版】
開業までの手続きステップ
事業計画を策定し、営業所・車庫・休憩施設の候補地を選定し要件を確認する
資金計画を立て、所要資金6か月分相当の自己資金を確保・証明書類を準備する
運輸支局へ一般貨物自動車運送事業許可申請書類を提出し審査を受ける
許可取得後、運行管理者・整備管理者を選任し届出、車両を事業用登録する
緑ナンバーを取得し、運輸開始前の届出を行ってから営業を開始する
運送業を開業するには、一般貨物自動車運送事業許可を中心に、複数の許可・届出を順序立てて取得する必要があります。本記事では2026年8月時点の情報をもとに、必要な許認可一覧と開業ステップ、取得後に活用できる補助金情報までをまとめています。個別の判断は行政書士や所管窓口へ確認することをおすすめします。
運送業開業に必要な許認可一覧
運送業の開業には、原則として一般貨物自動車運送事業許可を筆頭に、運行管理者・整備管理者の選任届、車庫証明、事業用自動車の登録など複数の手続きが必要です。窓口が運輸支局・警察署・年金事務所など多岐にわたるため、全体像を先に把握しておくことが開業準備の効率化につながります。
| 許認可・届出 | 窓口 | 必須区分 | 概要 |
|---|---|---|---|
| 一般貨物自動車運送事業許可 | 地方運輸局(運輸支局経由) | 必須 | 車両5台以上、営業所・車庫・休憩施設の要件を満たす必要あり |
| 運行管理者選任届 | 運輸支局 | 必須 | 車両29台以下は1名以上、資格者証保有者を選任し届出 |
| 整備管理者選任届 | 運輸支局 | 必須 | 車両整備の管理責任者を選任し届出、実務経験等の要件あり |
| 車庫証明(保管場所証明) | 警察署 | 必須 | 営業所付設の車庫が道路幅員・保管距離基準を満たすか確認 |
| 貨物軽自動車運送事業届出 | 運輸支局 | 場合により必要 | 軽トラック1台から可能、事業用軽自動車の登録が必要 |
| 事業用自動車連絡書・緑ナンバー登録 | 運輸支局(陸運局) | 必須 | 許可取得後に車両を事業用登録し緑ナンバーへ変更 |
| 資金計画・所要資金確認書類 | 地方運輸局 | 必須 | 人件費・燃料費等6か月分相当の自己資金確保が必要 |
| 社会保険・労働保険加入手続き | 年金事務所/労働基準監督署 | 必須 | 運転者を雇用する場合、社会保険等の加入義務あり |
一般貨物自動車運送事業許可とは何か
一般貨物自動車運送事業許可とは、他人の荷物を有償で運送する事業を営むために地方運輸局から取得する許可のことです。開業の可否を左右する最も重要な許認可であり、車両台数・営業所・車庫・休憩施設の4要素すべてが基準を満たしていることが前提となります。
一般的に、許可取得のハードルとして最も多くの事業者が苦労するのは車庫と休憩施設の要件確認です。営業所と車庫の距離、車庫の広さ、休憩・仮眠施設の設置状況などは自治体や地域によって基準が異なる場合があるため、事前確認が欠かせません。
- 使用する車両が原則として5台以上であること
- 営業所が都市計画法・建築基準法等の用途地域に適合していること
- 車庫が営業所から一定距離内にあり、車両を全て収容できる広さであること
- 運転者の休憩・仮眠に必要な施設が営業所または車庫付近に確保されていること
運行管理者・整備管理者の選任と届出
運行管理者とは、運転者の勤務時間管理や点呼、事故防止対策など運行の安全を統括する責任者のことです。整備管理者とは、車両の点検・整備計画を管理し安全な車両状態を維持する責任者のことです。いずれも運輸支局への選任届出が必須であり、資格や実務経験の要件を満たす人材を確保する必要があります。
車両台数が29台以下の営業所では運行管理者は原則として1名以上の選任で足りますが、車両台数が増えるごとに必要人数も増加する仕組みです。整備管理者についても、一定の実務経験または研修修了などの要件が定められています。
- 運行管理者:運行管理者資格者証の保有が原則必須
- 整備管理者:整備士資格または実務経験2年以上+研修修了などの要件
- いずれも選任後、遅滞なく運輸支局へ届出が必要
車庫証明と事業用自動車登録(緑ナンバー)の手続き
車庫証明(保管場所証明)とは、営業所付設の車庫が保管場所として適正であることを警察署が証明する手続きのことです。許可取得後は、車両を事業用として登録し、いわゆる緑ナンバーへ変更する手続きも別途必要になります。
車庫証明では、車庫までの道路幅員や車両の出入りが可能かどうかが確認されます。例えば大型トラックを配置する場合、道路幅が狭いと出入りに支障が出るため、事前の現地確認が推奨されます。許可が下りた後は、運輸支局(陸運局)で事業用自動車連絡書の交付を受け、ナンバープレートを緑色へ変更して初めて営業運行が可能となります。
チェックポイント:車庫証明の取得順序を誤ると、許可申請全体のスケジュールが遅延するケースがあるため、運輸支局と警察署双方への確認を並行して進めることが望ましいとされています。
資金計画・所要資金の確認と社会保険手続き
資金計画とは、開業後に事業を継続するために必要な資金の見込みと、その調達方法を明らかにする計画のことです。運送業では、人件費・燃料費・車両維持費などの合計額の原則として6か月分相当を自己資金として確保していることを証明する書類の提出が求められます。
また、運転者を雇用する場合は社会保険・労働保険への加入が義務付けられており、年金事務所や労働基準監督署での手続きも並行して進める必要があります。資金計画の甘さや社会保険未加入は、許可審査における指摘事項になりやすい点として知られています。
- 人件費(運転者・管理者の給与)6か月分
- 燃料費・油脂費6か月分
- 車両の減価償却費・修繕費6か月分
- 社会保険料・労働保険料の見込み額
運送業開業までの5つのステップ
運送業の開業手続きは、事業計画の策定から緑ナンバー取得・運輸開始届出まで、原則として順序立てて進める必要があります。ステップを飛ばしたり前後させたりすると審査が長期化する場合があるため、全体の流れを把握しておくことが重要です。
- 事業計画を策定し、営業所・車庫・休憩施設の候補地を選定して要件を確認する
- 資金計画を立て、所要資金6か月分相当の自己資金を確保し証明書類を準備する
- 運輸支局へ一般貨物自動車運送事業許可申請書類を提出し審査を受ける
- 許可取得後、運行管理者・整備管理者を選任して届出し、車両を事業用登録する
- 緑ナンバーを取得し、運輸開始前の届出を行ってから営業を開始する
一般的に、事業計画の策定から許可取得まで数か月単位の期間を要するため、余裕を持ったスケジュール管理が推奨されます。
許可取得後に活用できる補助金
一般貨物自動車運送事業許可などの取得が完了した後は、車両導入や燃費改善設備、労働環境整備などを対象とした補助金を活用できる場合があります。開業初期の資金負担を軽減する手段として、こうした支援制度の情報収集も並行して進めておくと安心です。
運送業向けの補助金制度の詳細については、運輸業界向け補助金の一覧ページで最新の公募情報をまとめていますので、あわせて確認することをおすすめします。
本記事は2026年8月時点の情報に基づいています。許認可要件や補助金制度は改正・更新される場合があるため、最新情報は運輸支局・警察署・行政書士などの所管窓口で必ずご確認ください。
許認可の次は、開業資金に使える補助金を
運送業で使える募集中の補助金・助成金を、締切が近い順に掲載しています。
創業期に使える制度は公募期間が短いものも多いため、早めの確認がおすすめです。
よくある質問
Q. 運送業を始めるには必ず車両5台必要ですか?
A. 一般貨物自動車運送事業の許可を取る場合は車両5台以上が必要です。1台からでも始めたい場合は貨物軽自動車運送事業の届出を利用すれば軽トラック1台からでも開業できます。
Q. 許可申請から営業開始までどのくらい期間がかかりますか?
A. 一般貨物自動車運送事業許可の場合、申請書類の準備から許可取得まで概ね4〜6か月程度かかり、その後車両登録や緑ナンバー取得の手続きも必要です。
Q. 運行管理者資格がなくても開業できますか?
A. 一般貨物自動車運送事業の許可には運行管理者の選任が必須のため、資格者を雇用するか自身で資格を取得する必要があります。貨物軽自動車運送事業の届出では不要です。
Q. 自己資金はどのくらい用意すればよいですか?
A. 人件費・燃料費・保険料など6か月分相当の運転資金を自己資金として確保することが求められ、車両や施設の費用と合わせて数百万円〜1000万円程度が目安となります。
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※本ページは一般的な情報提供です。要否・要件は事業内容や地域により異なります。最終確認は所管窓口または行政書士へご相談ください。