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許認可ガイド更新 2026-08-04|補助金の教科書 編集部

介護・福祉事業開業に必要な許認可・指定申請一覧【2026年版】

介護・福祉の主な許認可・届出(早見表)

許認可・届出申請先要否ポイント
介護保険法の指定申請(居宅サービス等)都道府県庁必須訪問介護・通所介護等は都道府県または市町村が指定権者
介護保険法の指定申請(地域密着型サービス)市町村役場必須小規模多機能型・地域密着型通所介護等は市町村指定
障害福祉サービス事業者指定申請都道府県庁または市町村場合により必要障害者総合支援法に基づくサービス提供時に必要
法人設立(法人格取得)法務局必須個人事業では指定不可、株式会社・NPO法人等の設立が必要
消防法令適合通知書消防署必須施設系サービスは防火対象物として事前確認が必要
建築基準法関連手続き(用途変更等)市区町村建築指導課場合により必要既存建物を福祉施設に転用する場合に確認申請が必要
管理者・サービス提供責任者の資格確認都道府県庁必須介護福祉士等の資格保有者の配置が指定要件
労働保険・社会保険の加入手続き労働基準監督署・年金事務所必須従業員雇用に伴い加入義務が発生

開業までの手続きステップ

1
STEP1 事業計画・サービス種別の決定

提供するサービス種別(訪問・通所・施設等)と対象地域を明確にし、事業計画を策定する。

2
STEP2 法人設立

株式会社・合同会社・NPO法人等の法人格を取得し、定款に介護事業を明記する。

3
STEP3 施設・人員体制の整備

人員基準を満たす管理者・サービス提供責任者を確保し、設備基準に適合する物件を確保する。

4
STEP4 指定申請書類の作成・提出

都道府県または市町村へ指定申請書類を提出し、運営規程・体制等の審査を受ける。

5
STEP5 指定通知後の開業準備

指定通知書受領後、契約書・重要事項説明書等を整備し、事業を開始する。

介護・福祉事業の開業には複数の許認可が必要

介護・福祉事業を開業するには、原則として法人設立、介護保険法や障害者総合支援法に基づく指定申請、消防法・建築基準法関連の手続きなど、複数の許認可を並行して進める必要があります。サービス種別によって指定権者が都道府県庁か市町村役場かが異なるため、事前確認を怠ると開業スケジュールが大きく遅延します。本記事では2026年8月時点の情報に基づき、許認可一覧と開業ステップを整理します。

介護・福祉事業に必要な許認可一覧

結論として、介護事業の中核となる手続きは「法人設立」と「介護保険法(または障害者総合支援法)に基づく指定申請」の2本柱です。加えて施設系サービスでは消防法令適合通知書や建築基準法上の用途変更手続きが必須となる場合があります。以下の表で全体像を確認してください。

許認可・手続き窓口必要性概要
介護保険法の指定申請(居宅サービス等)都道府県庁必須訪問介護・通所介護等は都道府県または市町村が指定権者となる
介護保険法の指定申請(地域密着型サービス)市町村役場必須小規模多機能型居宅介護・地域密着型通所介護等は市町村が指定を行う
障害福祉サービス事業者指定申請都道府県庁または市町村場合により必要障害者総合支援法に基づくサービス提供時に必要
法人設立(法人格取得)法務局必須個人事業では指定不可。株式会社・NPO法人等の設立が必要
消防法令適合通知書消防署必須施設系サービスは防火対象物として事前確認が必要
建築基準法関連手続き(用途変更等)市区町村建築指導課場合により必要既存建物を福祉施設に転用する場合に確認申請が必要
管理者・サービス提供責任者の資格確認都道府県庁必須介護福祉士等の資格保有者の配置が指定要件
労働保険・社会保険の加入手続き労働基準監督署・年金事務所必須従業員雇用に伴い加入義務が発生

介護保険法の指定申請とは、介護保険サービスを提供する事業者が都道府県知事または市町村長から事業者指定を受けるための手続きのことです。指定を受けない状態でサービスを提供しても、介護保険からの給付は原則として受けられません。

指定申請の種類とサービス区分の違い

指定申請は「都道府県指定」と「市町村指定(地域密着型)」の2系統に大別され、提供するサービス種別によってどちらの窓口に申請するかが決まります。両方のサービスを併設する場合は、それぞれ別個の申請手続きが必要になる点に注意が必要です。

  • 都道府県指定サービス:訪問介護、通所介護、訪問看護、居宅介護支援など
  • 市町村指定サービス(地域密着型):小規模多機能型居宅介護、地域密着型通所介護、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)など
  • 障害福祉サービス:生活介護、就労継続支援、共同生活援助など、障害者総合支援法に基づくもの

地域密着型サービスとは、住み慣れた地域での生活を継続できるよう、原則としてその市町村の住民のみを対象に提供される介護サービスのことです。事業所は所在する市町村の指定を受ける必要があり、他の市町村からの利用申込には原則として応じられません。

開業までの5つのステップ

介護・福祉事業の開業は、事業計画の策定から法人設立、人員・施設整備、指定申請、開業準備までおおむね5つのステップで進みます。一般的に法人設立から指定通知まで3〜6か月程度を要するため、逆算したスケジュール管理が重要です。

  1. STEP1 事業計画・サービス種別の決定:提供するサービス種別(訪問・通所・施設等)と対象地域を明確にし、事業計画を策定する。
  2. STEP2 法人設立:株式会社・合同会社・NPO法人等の法人格を取得し、定款に介護事業を明記する。
  3. STEP3 施設・人員体制の整備:人員基準を満たす管理者・サービス提供責任者を確保し、設備基準に適合する物件を確保する。
  4. STEP4 指定申請書類の作成・提出:都道府県または市町村へ指定申請書類を提出し、運営規程・体制等の審査を受ける。
  5. STEP5 指定通知後の開業準備:指定通知書受領後、契約書・重要事項説明書等を整備し、事業を開始する。

指定申請書類には、運営規程、設備の平面図、資格者名簿、財務諸表などが求められることが一般的です。書類不備は審査の遅延につながるため、事前に所管窓口へ確認しながら準備を進めることが望まれます。

許認可取得でつまずきやすいポイント

許認可手続きで実務上よく問題となるのは、人員基準の充足と物件の用途変更の2点です。管理者やサービス提供責任者となる資格者の確保が遅れると指定申請自体ができず、開業時期がずれ込むケースが少なくありません。以下のチェックリストで事前確認を行うことをおすすめします。

  • 管理者・サービス提供責任者となる介護福祉士等の資格保有者を確保しているか
  • 物件が建築基準法上、福祉施設としての用途に適合しているか(用途変更の要否)
  • 消防法令適合通知書の取得に必要な消防設備(自動火災報知設備・スプリンクラー等)が整っているか
  • 定款の事業目的に介護・福祉サービスの提供が明記されているか
  • 労働保険・社会保険の加入手続きを従業員雇用前に済ませているか

特に既存の空き店舗や住宅を転用するケースでは、建築基準法関連手続き(用途変更等)が必要となる場合があり、確認申請には一般的に数週間から数か月を要します。個別の判断は行政書士や市区町村の建築指導課など所管窓口へ確認することが望ましいです。

許認可取得後に活用できる補助金

介護・福祉事業の指定を受けた後は、施設整備費や人材確保、ICT導入などを対象とした補助金・助成金を活用できる可能性があります。補助金は許認可取得後の資金計画を補強する手段として、開業初期の負担軽減に役立ちます。

介護・福祉分野を含む医療・福祉関連の補助金情報については、医療・福祉業界向け補助金の一覧ページでも詳しく紹介していますので、開業準備と並行して確認しておくとよいでしょう。補助金の多くは公募期間や予算枠が限定されているため、早めの情報収集が望まれます。

まとめ

介護・福祉事業の開業には、法人設立、介護保険法または障害者総合支援法に基づく指定申請、消防法令・建築基準法関連手続きなど、複数の許認可を段階的に進める必要があります。指定権者が都道府県庁か市町村役場かはサービス種別によって異なるため、事業計画の初期段階で確認しておくことが重要です。

手続きの詳細や個別の適合判断については、行政書士や各都道府県・市町村の所管窓口に相談しながら進めることをおすすめします。

本記事は2026年8月時点の情報に基づいて作成しています。制度内容や手続きは変更される可能性があるため、最新の情報は各所管窓口でご確認ください。

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よくある質問

Q. 介護事業を開業するには必ず法人が必要ですか?

A. はい。介護保険法の指定を受けるには法人格が必須であり、個人事業主のままでは指定申請ができません。株式会社・合同会社・NPO法人等の設立が必要です。

Q. 指定申請は都道府県と市町村どちらに出すのですか?

A. サービス種別によって異なります。訪問介護等の居宅サービスは都道府県、地域密着型サービスは市町村が指定権者となるため、事前に確認が必要です。

Q. サービス提供責任者にはどのような資格が必要ですか?

A. 介護福祉士や実務者研修修了者等の資格・実務経験が必要です。サービス種別ごとに人員基準が定められているため、詳細は事前に確認してください。

Q. 障害福祉サービスも同時に提供したい場合はどうすればよいですか?

A. 介護保険とは別に、障害者総合支援法に基づく指定申請が必要です。人員・設備基準も異なるため、両方の要件を満たす体制整備が求められます。

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※本ページは一般的な情報提供です。要否・要件は事業内容や地域により異なります。最終確認は所管窓口または行政書士へご相談ください。