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許認可ガイド更新 2026-08-04|補助金の教科書 編集部

建設業の開業に必要な許認可・届出一覧【2026年最新】

建設業の主な許認可・届出(早見表)

許認可・届出申請先要否ポイント
建設業許可(知事許可・大臣許可/一般・特定)都道府県庁または国土交通大臣(地方整備局)場合により必要1件500万円以上の工事を請け負う場合に必要、営業所所在地で区分
軽微な工事の適用確認(許可不要の範囲)自己確認・都道府県庁窓口場合により必要税込500万円未満等は許可不要だが範囲判断に注意が必要
経営業務管理責任者の設置都道府県庁(許可申請時審査)必須建設業経営経験5年以上等の要件を満たす者を常勤で配置
専任技術者の設置都道府県庁(許可申請時審査)必須業種ごとに資格または実務経験10年等の要件を満たす技術者を配置
社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)加入年金事務所/ハローワーク必須許可要件かつ元請から加入状況確認されるため未加入は不利
建設キャリアアップシステム(CCUS)登録建設業振興基金場合により必要公共工事等で実質必須化が進行、技能者・事業者双方の登録が必要
解体工事業登録都道府県庁場合により必要建設業許可(解体工事業)を持たない場合に別途登録が必要
労働保険(労災保険)成立手続き労働基準監督署必須労働者を1人でも雇用する場合は加入義務が発生

開業までの手続きステップ

1
STEP1

請負金額や営業所数から許可要否・知事/大臣許可の区分を確認し事業計画を固める

2
STEP2

経営業務管理責任者・専任技術者となる人材の要件充足を確認し体制を整える

3
STEP3

財産的基礎や欠格要件を確認し、許可申請に必要な書類一式を収集・作成する

4
STEP4

都道府県庁または地方整備局へ建設業許可申請を行い、審査・許可を受ける

5
STEP5

社会保険・労働保険へ加入し、CCUS登録や解体工事業登録など必要手続きを行う

建設業で独立・開業する場合、工事の規模や体制によって取得すべき許認可や届出が大きく変わります。本記事では、建設業許可を中心に、開業時に確認すべき主要な許認可・届出を一覧化し、申請までの流れを解説します。2026年8月時点の情報であり、最新の要件は必ず所管窓口でご確認ください。

建設業の開業に必要な許認可・届出一覧

建設業の開業では、建設業許可を中心に、経営業務管理責任者や専任技術者の配置、社会保険・労働保険への加入、CCUS登録など複数の手続きが関係します。請負金額や営業所の数によって必要な手続きが変わるため、まず全体像を把握することが重要です。個別の要否は都道府県庁や地方整備局への確認が原則です。

許認可・届出窓口必要性
建設業許可(知事・大臣/一般・特定)都道府県庁または国土交通大臣(地方整備局)場合により必要
軽微な工事の適用確認自己確認・都道府県庁窓口場合により必要
経営業務管理責任者の設置都道府県庁必須
専任技術者の設置都道府県庁必須
社会保険加入年金事務所・ハローワーク必須
CCUS登録建設業振興基金場合により必要
解体工事業登録都道府県庁場合により必要
労働保険(労災保険)成立手続き労働基準監督署必須

建設業許可が必要になるケースと軽微な工事の範囲

建設業許可とは、一定規模以上の建設工事を請け負うために都道府県知事または国土交通大臣から受ける許可のことです。原則として、1件税込500万円以上の工事を請け負う場合には許可が必要となり、営業所が1つの都道府県内のみか複数県にまたがるかで知事許可・大臣許可に区分されます。一方で「軽微な工事」に該当する場合は許可不要とされていますが、その判断は誤りやすいため注意が必要です。

  • 建築一式工事:1件の請負代金が税込1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
  • 建築一式工事以外:1件の請負代金が税込500万円未満
  • 複数契約を分割して500万円未満に見せかける行為は、実質的に一体の工事とみなされる可能性がある

この範囲の判断に迷う場合は、自己判断せず都道府県庁の建設業担当窓口や行政書士へ相談することが望ましいです。

建設業許可の主な要件(経営業務管理責任者・専任技術者)

建設業許可を取得するには、経営業務管理責任者と専任技術者という2種類の人材要件を満たす必要があります。いずれも常勤での配置が必須とされ、要件を満たす人材が不在の場合は許可申請そのものが行えません。開業準備の早い段階で、これらの人材確保が可能かを確認することが重要です。

経営業務管理責任者とは

経営業務管理責任者とは、建設業の経営業務について一定の経験を持つ責任者のことです。一般的に、建設業の役員等としての経験が5年以上あることなどが要件とされ、常勤性が求められます。

専任技術者とは

専任技術者とは、営業所ごとに配置が必要な、工事の技術面を担う技術者のことです。許可を受けようとする業種に対応する国家資格を保有しているか、あるいは実務経験が原則10年以上あることなどが要件とされています。

  • 経営業務管理責任者:建設業の経営経験が原則5年以上、常勤であること
  • 専任技術者:業種ごとの国家資格保有、または実務経験原則10年以上
  • 両者とも欠格要件(禁錮以上の刑、破産手続中など)に該当しないこと

社会保険・労働保険・CCUS・解体工事業登録などその他の手続き

建設業許可の取得と並行して、社会保険や労働保険への加入、CCUS登録、解体工事業登録など複数の手続きが必要になる場合があります。特に社会保険は建設業許可の要件にも関わるため、未加入のままでは元請から取引を敬遠されるケースもあります。労働者を1人でも雇用すれば労災保険の加入義務が発生する点も見落とされがちです。

  • 社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険):年金事務所・ハローワークで手続き、許可要件や元請審査にも影響
  • 建設キャリアアップシステム(CCUS):公共工事等で実質必須化が進んでおり、技能者・事業者双方の登録が必要
  • 解体工事業登録:建設業許可(解体工事業)を持たない場合、別途都道府県庁への登録が必要
  • 労働保険(労災保険):労働者を1人でも雇用する場合は労働基準監督署で成立手続きが必須

CCUSとは、建設業に従事する技能者の資格・就業履歴等を業界横断的に登録・蓄積する仕組みのことです。元請企業から登録を求められるケースが増えているため、開業段階での対応が望ましいとされています。

建設業の開業までの5ステップ

建設業許可の取得までは、体制整備から書類収集、申請、その他手続きまで複数の工程を順に進める必要があります。全体で数か月単位のスケジュールを見込んでおくことが一般的です。以下のステップに沿って準備を進めることで、抜け漏れを防ぎやすくなります。

  1. STEP1:請負金額や営業所数から許可要否・知事/大臣許可の区分を確認し、事業計画を固める
  2. STEP2:経営業務管理責任者・専任技術者となる人材の要件充足を確認し、体制を整える
  3. STEP3:財産的基礎や欠格要件を確認し、許可申請に必要な書類一式を収集・作成する
  4. STEP4:都道府県庁または地方整備局へ建設業許可申請を行い、審査・許可を受ける
  5. STEP5:社会保険・労働保険へ加入し、CCUS登録や解体工事業登録など必要手続きを行う

財産的基礎とは、原則として自己資本500万円以上または500万円以上の資金調達能力を有することを指す要件です。申請書類には登記事項証明書、財務諸表、経営業務管理責任者・専任技術者の証明書類など多岐にわたるため、早めの準備が望ましいです。

許認可取得後に活用できる補助金

建設業許可などの許認可を取得したあとは、設備投資や人材確保、CCUS対応などに活用できる補助金・助成金を検討する事業者も少なくありません。建設業に関連する補助金制度は複数存在し、対象要件や申請時期は制度ごとに異なります。自社の状況に合った制度を探す際は、専門情報をまとめたページを参考にすると効率的です。

建設業向けの補助金制度の詳細は、建設業の補助金ガイドで最新情報を確認できます。

まとめ:許認可・届出は早めの確認と専門家への相談が重要

建設業の開業には、建設業許可を中心に、経営業務管理責任者・専任技術者の配置、社会保険・労働保険加入、CCUS登録など複数の手続きが関わります。要件の判断や必要書類は個別の事業内容によって異なるため、原則として自己判断のみで進めず、行政書士や都道府県庁・地方整備局の窓口に相談することが望ましいです。本記事の内容は2026年8月時点の情報であり、最新の制度内容や要件は必ず所管窓口でご確認ください。

許認可の次は、開業資金に使える補助金を

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創業期に使える制度は公募期間が短いものも多いため、早めの確認がおすすめです。

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よくある質問

Q. 500万円未満の工事だけなら建設業許可は不要ですか。

A. 税込500万円未満の軽微な建設工事のみを請け負う場合は建設業許可なしで営業可能です。ただし建築一式工事は基準が異なるため、事前に該当区分を確認することをおすすめします。

Q. 経営業務管理責任者になるための要件は何ですか。

A. 建設業に関する経営経験が5年以上ある役員経験者等が該当します。2020年の改正で要件が緩和され、一定の実務経験や補佐体制でも認められるケースがあります。

Q. 建設キャリアアップシステムは登録しないといけませんか。

A. 現時点では法的な登録義務はありませんが、国土交通省が公共工事を中心に実質的な必須化を進めており、元請から登録を求められるケースが増えています。

Q. 解体工事業を行う場合は別の許可が必要ですか。

A. 建設業許可(解体工事業)を取得していない場合は、都道府県への解体工事業登録が別途必要です。許可を取得済みであれば登録は不要になります。

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※本ページは一般的な情報提供です。要否・要件は事業内容や地域により異なります。最終確認は所管窓口または行政書士へご相談ください。