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許認可ガイド更新 2026-08-04|補助金の教科書 編集部

リユース・買取業の開業に必要な許認可一覧【2026年版】

リユース・買取業の主な許認可・届出(早見表)

許認可・届出申請先要否ポイント
古物商許可営業所所在地を管轄する警察署経由で都道府県公安委員会必須許可なく中古品売買を行うと無許可営業として処罰対象
13品目区分の選択警察署(申請書に記載)必須取扱う古物を美術品類や衣類等13区分から選択し申請
営業所ごとの管理者選任警察署必須営業所ごとに常勤の管理者を1名以上配置する義務あり
古物台帳(帳簿)の備付け警察署(監督・立入検査)必須取引相手の身分確認や品目を記録し一定期間保存
URL届出警察署経由で公安委員会場合により必要自社サイトで古物取引を行う場合はURLの届出が必要
行商従事者証の携帯・行商の届出警察署場合により必要営業所外で買取や出張買取を行う際は行商許可欄と証明書が必要
標識(古物商プレート)の掲示警察署(確認)必須営業所の見やすい場所に許可証番号入りの標識を掲示

開業までの手続きステップ

1
STEP1

事業計画を立て、営業所の所在地と取扱う古物の13品目区分を決定する

2
STEP2

住民票・身分証明書・略歴書など申請に必要な書類一式を準備する

3
STEP3

営業所を管轄する警察署の生活安全課に古物商許可申請を提出する

4
STEP4

審査(概ね40日程度)を経て許可証が交付されたら標識を営業所に掲示する

5
STEP5

古物台帳を整備し、ネット取引を行う場合はURL届出や行商の準備を行う

リユース・買取業の開業に必須な許認可とは

リユース・買取業を開業する際に必須となる許認可は、古物営業法に基づく「古物商許可」です。これは営業所所在地を管轄する警察署を経由して、都道府県公安委員会から交付を受けるもので、無許可で中古品の売買や交換を行うと無許可営業として罰則の対象になります。まずはこの許可の取得が事業の出発点になると考えておきましょう。

古物商許可とは、古物(一度使用された物品、または使用されていないが取引されたことがある物品)を売買・交換する事業者が、公安委員会から得る営業上の許可のことです。中古衣類・ブランド品・家電・書籍・車両など、リユース品を扱う業態であれば原則としてほぼすべてが対象になります。個別の判断が難しい場合は、管轄警察署の生活安全課や行政書士に確認することをおすすめします。

古物商許可の取得方法と申請の流れ

古物商許可は、営業所を管轄する警察署の生活安全課に申請書類を提出し、審査を経て公安委員会から交付されます。審査期間は一般的に40日程度とされており、書類不備があるとさらに時間がかかる点に注意が必要です。申請前に必要書類を一式揃えておくことが、スムーズな取得の鍵になります。

申請時には、住民票の写し、身分証明書(本籍地の市区町村が発行するもので、破産していないことを証明するもの)、略歴書、営業所の使用権限を示す書類などが求められます。法人の場合は定款や登記事項証明書も必要です。以下は代表的な必要書類の一覧です。

書類名個人法人
住民票の写し必要役員全員分必要
身分証明書必要役員全員分必要
略歴書必要役員全員分必要
登記事項証明書・定款不要必要
営業所の賃貸借契約書等必要必要

申請料は一般的に19,000円程度とされていますが、詳細は所管窓口で確認してください。

古物商許可で押さえておきたい7つの重要ルール

古物商許可を取得したあとも、13品目区分の選択、管理者の選任、古物台帳の備付けなど、日常業務に関わる複数のルールを守る必要があります。これらを怠ると許可の取消しや行政指導につながる可能性があるため、開業前に全体像を把握しておくことが重要です。

13品目区分とは、古物営業法上で古物を美術品類・衣類・時計貴金属類・自転車類など13種類に分類したもので、申請書に取扱う区分を記載する仕組みのことです。以下は主な許認可・義務項目の一覧です。

  • 古物商許可:営業所所在地を管轄する警察署経由で都道府県公安委員会に申請(必須)
  • 13品目区分の選択:取扱う古物の区分を申請書に記載(必須)
  • 営業所ごとの管理者選任:常勤の管理者を1名以上配置(必須)
  • 古物台帳の備付け:取引相手の身分確認や品目を記録し一定期間保存(必須)
  • URL届出:自社サイトで古物取引を行う場合に届出(場合により必要)
  • 行商従事者証の携帯・行商の届出:出張買取を行う場合に必要(場合により必要)
  • 標識(古物商プレート)の掲示:許可証番号入りの標識を営業所内に掲示(必須)

特に営業所外での買取(出張買取)を行う事業者は、行商許可欄への記載と行商従事者証の携帯を忘れがちなため、営業開始前に必ず確認しておきましょう。

開業までの5ステップ

リユース・買取業の開業は、事業計画の策定から古物台帳の整備まで、おおむね5つのステップで進みます。全体の流れを事前に把握しておくことで、審査期間を含めたスケジュール管理がしやすくなります。

  1. STEP1:事業計画を立て、営業所の所在地と取扱う古物の13品目区分を決定する
  2. STEP2:住民票・身分証明書・略歴書など申請に必要な書類一式を準備する
  3. STEP3:営業所を管轄する警察署の生活安全課に古物商許可申請を提出する
  4. STEP4:審査(概ね40日程度)を経て許可証が交付されたら標識を営業所に掲示する
  5. STEP5:古物台帳を整備し、ネット取引を行う場合はURL届出や行商の準備を行う

例えば、店舗型のリサイクルショップを開業する場合はSTEP4までで営業開始できるケースが多い一方、フリマサイトやECサイトでの買取・販売を行う場合はSTEP5のURL届出まで完了させておく必要があります。

許認可取得後に活用できる補助金

古物商許可を取得したあとは、店舗改装費や在庫管理システム導入費などに使える補助金を活用できる可能性があります。小売業・リユース業向けの補助金制度は複数存在するため、開業資金の一部として検討する価値があります。

例えば、小規模事業者持続化補助金は販路開拓や店舗改修に使えるケースがあり、IT導入補助金は在庫管理・POSシステムの導入費用に活用できる場合があります。業種別の補助金情報は、小売業向け補助金の一覧ページで最新の公募状況を確認しておくとよいでしょう。補助金は公募期間や要件が年度ごとに変わるため、申請前に必ず公募要領を確認してください。

まとめ:許認可取得は事業の土台

リユース・買取業の開業には、古物商許可の取得と、それに付随する複数の義務(管理者選任、古物台帳の備付け、標識掲示など)への対応が不可欠です。特にネット販売や出張買取を行う場合は、URL届出や行商従事者証の準備も忘れずに行いましょう。

許認可の要件や手続きは営業所の所在地や事業形態によって異なる場合があるため、個別の判断が必要なケースでは行政書士や管轄警察署の生活安全課に相談することをおすすめします。

本記事は2026年8月時点の情報に基づいています。最新の制度内容や手続きの詳細は、必ず所管窓口(管轄警察署・都道府県公安委員会)でご確認ください。

許認可の次は、開業資金に使える補助金を

リユース・買取業で使える募集中の補助金・助成金を、締切が近い順に掲載しています。
創業期に使える制度は公募期間が短いものも多いため、早めの確認がおすすめです。

卸売・小売業の補助金を見る創業期に使える制度を見る

よくある質問

Q. 古物商許可はどのくらいで取得できますか?

A. 申請書類提出から標準処理期間として概ね40日程度かかります。書類不備があるとさらに時間がかかるため、事前確認が重要です。

Q. 個人事業主でもリユース・買取業には許可が必要ですか?

A. はい、法人か個人かに関わらず、中古品を買い取って販売する事業を行う場合は古物商許可が必須となります。

Q. 複数の店舗を展開する場合はどうすればよいですか?

A. 営業所ごとに管理者を1名以上配置し、それぞれの営業所について許可申請時に届け出る必要があります。

Q. 無許可で買取業を営むとどうなりますか?

A. 無許可営業は古物営業法違反となり、3年以下の懲役または100万円以下の罰金等の罰則対象となる可能性があります。

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※本ページは一般的な情報提供です。要否・要件は事業内容や地域により異なります。最終確認は所管窓口または行政書士へご相談ください。